建物登記

その他の土地家屋調査士業務

建物登記とは

建物登記

土地家屋調査士が扱う建物に関す問題とは、建物を新築したときや未登記の建物を買ったときに、建物の物理的な状況および所有者の住所・氏名などの項 目を登記簿に明らかにする登記に関する問題といえます。この登記をすることによって、対象不動産の登記簿が初めて作成されます。また、建物を取り壊したと きは建物の滅失登記をします。

住宅ローンや融資を利用した事により建物に抵当権等の担保を付ける場合には、必ず金融機関からこの建物表題登記と所有権保存登記をする様に求められます。所有権保存や抵当権設定登記については、業務範囲外ですが、信頼できる提携先の司法書士の先生に依頼する事で、窓口はひとつで、スムーズな登記をサポート 致します。

建物登記におけるよくある質問

建物を増築したのですがどのような手続きが必要となりますか?
建物を増築、または一部の取り壊しをして建物の所在・種類・構造・床面積などに変更が生じたときは、「建物表題変更登記」の申請を法務局にする必要があります。建物の所有者は工事が完了してから1ヶ月以内に「建物表題変更登記」を申請する義務があります。
大幅に変更のない増築または一部取り壊しでも建物表題変更登記をする必要があるの?
軽微な増築・一部取り壊しの場合であっても、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合など建物表題変更の登記をする必要があります。

土地家屋調査士業務における建物登記 料金一覧

各種料金を透明化し、概算費用がわかるように努めておりますが、この料金体系はあくまでも目安となっております。また、表示金額はすべて税別の表記となっております。

手続き 報酬(実費は別途)
建物表題登記 75,000円~
建物滅失登記 35,000円~
建物表題変更登記(図面なし) 45,000円~
建物表題変更登記(図面あり) 75,000円~