成年後見

その他の司法書士業務

どんな状況でも財産を守るために

成年後見

人生何があるかわかりません。どんな状況でもご自身の財産を守れるよう成年後見・任意後見を活用しましょう!
成年後見・任意後見は精神上の障害により生活に支障をきたす方のために代理人が代わりに財産管理する制度です。
成年後見は精神上の障害が発生したときに利用する制度で、任意後見は精神上の障害が発生する前に予め契約する制度です。どちらも、障害発生後、家庭裁判所が手続きに関りますので安心できる制度です。

  • 財産を守ることができる!
  • 代理人が財産管理を行いますので、ご自身に判断能力がなくても財産を守ることができます。
  • 安全・安心!
  • 代理人は、親族や専門家(司法書士・弁護士など)から家庭裁判所が選びます。また、事前にご自身で代理人と契約することもできますが(任意後見)、この場合も障害発生時に家庭裁判所が関与します。代理人の選任、手続運用ともに安全で安心です。
  • もしものときでも意思を尊重
  • この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、任意後見を活用しておけば、何が起きても、代理人がご自身の意思を反映するよう手続きします。

成年後見制度におけるよくある質問

成年後見制度とはどのような制度ですか。
成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
成年後見を行わない場合には、どのような不利益がありますか?
本人に判断能力が全くない場合には、例えば、預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をすることができません。
また、判断能力が不十分な場合に、これを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果となるおそれがあります。

成年後見制度における報酬・費用

各種料金を透明化し、概算費用がわかるように努めておりますが、この料金体系はあくまでも目安となっております。また、表示金額はすべて税別の表記となっております。

手続き 報酬(登録免許税等実費は別途)
法定後見申立 10万円程度(鑑定費用除く)
任意後見契約書作成 10万円程度